4月1日(月曜日)より「複写申込書」を導入します
本や雑誌等の著作権保護のため、図書館の資料を館内で複写(コピー)する場合、「複写申込書」の記入が必要になります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
図書館では著作権法31条に基づく「図書館の複写」にて、以下の条件で複写が認められています。
①調査研究の目的
②一人につき一部
③複製は、著作物の半分以下
④図書館の所蔵資料に限ること
本や雑誌等の著作権保護のため、図書館の資料を館内で複写(コピー)する場合、「複写申込書」の記入が必要になります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
①調査研究の目的
②一人につき一部
③複製は、著作物の半分以下
④図書館の所蔵資料に限ること